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このページは機械翻訳による参考訳です。英語版が正式なものです。記載されている法律はイングランドの法律です。

賃貸仲介・管理業者

賃貸の仲介や管理を行う事業者です。イングランドでは、**redress scheme**に加入し、手数料を公表する必要があります。また、顧客の預り金を保有する場合は、**client money protection**に加入しなければなりません。

要するに: letting agentは、報酬を受け取って、賃借人の募集(賃貸の仲介)や物件の管理業務を家主のために行います。イングランドでは、letting agentは政府が承認した**redress scheme**に加入し、手数料を表示し、賃料や敷金を保有する場合は**client money protection scheme**に加入しなければなりません。家主が住宅を賃貸するために、letting agentを利用する必要はありません。

入居者の募集 (English)ソフトウェアとヘルプの選択 (English)

イングランド。 2026年10月5日に法律と照合して確認済み. 情報であり、法的助言ではありません。

英語版を読む · 機械翻訳

letting agentが法律上しなければならないことは次のとおりです。

  • redress schemeに加入すること(2013年企業・規制改革法および2014年命令)。
  • 手数料、ならびに苦情処理制度と預り金保護制度の情報を、家主に対して、事務所および自社のウェブサイトで公表すること(2015年消費者の権利に関する法律)。
  • 顧客の預り金を保有する場合は、client money protectionを備えること(2016年住宅・計画法および2019年規則)。
  • Tenant Fees Actに従うこと。許可された支払い以外に、賃借人から手数料を取ってはいけません。

letting agentに報酬を支払って業務を任せた場合でも、ほとんどの法的義務は家主に残ります。敷金の保護、証明書の交付、Right to Rentの確認、書面による陳述書の交付などがこれに当たります。

詳しくはこちら:Self-managing versus using an agent: what you actually do

関連項目:Redress scheme、Client money protection

これはどこから来たのか

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